ニュース 551条とは?. トピックに関する記事 – 民法第551条とは?

551条とは?
《参考・現行条文》 (贈与者の担保責任) 民法第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在につい て、その責任を負わない。 ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受 贈者に告げなかったときは、この限りでない。① 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。 ② 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。改正経緯 2017年改正により、書面によらない贈与は、「撤回」ではなく「解除」ができることとなった。 もともと、書面によっていないこともあり、「承諾」の有無は曖昧であったため契約が成立しているのか否かが不分明であったところ、例え、契約が成立したと解されようとも、書面がなければ双方から解除できるものとした。

民法553条とは?受贈者が一定の給付をなすべきことを特約した贈与のこと(民法第553条)。 贈与は無償契約であるが、負担付贈与は負担(受贈者がなすべき給付のこと)の範囲内では有償契約に近いということができる。 そのため負担付贈与では、贈与者は、その負担の限度において、売主の担保責任と同じ責任を負わなければならない(民法第551条)。

民法536条とはどういう意味ですか?

① 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 ② 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。「瑕疵(かし)」とは、「傷」「欠点」などの意味を有する用語です。 法律上は、意思表示・代理行為・占有・契約の目的物・土地工作物の設置および保存などについて、何らかの問題があること を意味します。 これらの瑕疵がある場合、意思表示の取消しや契約不適合責任の法的効果が発生します。

口約束での贈与は有効ですか?

口約束での生前贈与は有効だが書面がないと不利益も 前述したとおり、契約には原則として書面は不要です(民法第552条)。 そのため、口約束での生前贈与は有効となります。 ただし税務署に対しては、契約があったことを証明できなければ、生前贈与を否認されてしまいます。

生前贈与契約は、口頭でも成立します。

口頭では約束にならないと思われやすいですが、契約は当事者の同意があれば口頭でも有効です。 (民法第522条第2項)。 ただし民法550条では、口頭の場合、当事者のどちらかが一方的に契約を解除できると定められています。

民法550条で解除できる贈与は?

民法550条本文は、書面によらない贈与は各当事者が解除できる旨を定めています。 したがって、口頭で約束した贈与については、贈与者が解除することが認められます。 ただし、すでに履行が終わっている部分については、例外的に解除が認められず、目的物の返還を請求することもできません(同条但し書き)。第550条書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。 ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 第550条書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。・民法555条は売買契約とは「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれ に対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

第566条売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

民法536条と567条の違いは何ですか?まず、受領遅滞が絡まない事案では、①「引き渡しがあった時以後」における「滅失」「損傷」の場合には567条1項が適用される一方で、②引渡前における履行不能の場合には536条が適用されます。

民法543条とは?第543条履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。 ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

瑕疵があるとはどういう意味ですか?

瑕疵とは、造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることをいいます。 不具合ともいい、キズがあることを意味します。 何が瑕疵かは、その物件が普通なら備えているはずの品質や性能、契約者の要望・要件を満たしているかということを基準に判断されることになります。

瑕疵(かし)担保責任とは、土地や建物などの売買物件に不具合や欠陥が見つかった場合、売主がその責任を負うことをいいます。 売却が済んだ後でも責任を取らなければならないので、不動産売買を行う売主は注意したいポイントの1つです。 2020年4月には、不動産を含む売買契約に関する民法が改正されました。口約束で行った契約を破棄または変更したい場合は? 契約が成立したら、債務を履行しなければなりません。 また、一方的に破棄したり変更したりすることもできません。 口約束であっても、契約を履行しない場合は債務不履行となります。口約束の贈与は取消されますから、書面にしておきましょう。 また、録音テープで遺言をしても無効です。