ニュース 令和5年度の延滞金はいくらですか?. トピックに関する記事 – 令和5年の延滞金はいくらですか?
そして令和5年については、昨年11月30日の財務大臣の告示により昨年と同様に0.4%とされたことから延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月間については2.4%(特例基準割合(0.4%+1%)+1%)、その翌日以後は8.7%(特例基準割合(0.4%+1%)+7.延滞税の割合
期間 | 割合 | |
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令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日~令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
令和6年の延滞金の率は?延滞金の割合は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)となります。 なお、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合(上限は年7.3%)となっています。
令和5年の延滞金の割合は?
令和5年および令和6年の特例基準割合は「年1.4パーセント」です。 (注釈2)法改正により名称が変更されました。相続税の延納期間および延納に係る利子
※ この表の「特例割合」は、令和5年1月1日現在の「延納特例基準割合」0.9パーセントで計算しています。
確定申告が遅くなってしまった場合どうなる?
確定申告をしなかった場合は「無申告」、確定申告の期限を過ぎて申告した場合は「期限後申告」として扱われます。 期限後申告になったり納税が遅れたりした場合は、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課せられます。 また、青色申告特別控除も10万円しか適用できません。
提出期限を過ぎてしまっている場合は、追加で申請を出す必要があります。 税額を実際より多く申告していた場合は「更正の請求書」の提出を、税額を実際より少なく申告していた場合は「修正申告」を行って、確定申告の内容を修正することになります。
延滞金の最高額はいくらですか?
遅延損害金の上限は「利息の1.46倍」(利息制限法4条1項)です。 具体的には、次のとおりです。 遅延損害金の計算方法は、基本的には利息の場合と同じです。 返済期日の翌日から実施に支払った日までを「滞納期間」として計算します。遅延損害金については、原則としては利息制限法4条1項により、上限利率は借入金額にかかわらず年14.6%となっています。 例えば、住宅ローンや、クレジットカードのショッピング枠利用の場合などは、遅延損害金の利率を14.6%と定めていることがあります。確定申告後に間違いに気づいて訂正したい場合
提出期限を過ぎてしまっている場合は、追加で申請を出す必要があります。 税額を実際より多く申告していた場合は「更正の請求書」の提出を、税額を実際より少なく申告していた場合は「修正申告」を行って、確定申告の内容を修正することになります。
e-Taxでオンライン提出する場合
- e-Taxにログインする
- 「申告・申請等一覧」を開く
- 訂正が必要な帳票を閲覧する
- 誤った記載を訂正する
- 「作成完了」をクリックする
- 「別名保存確認」のページにて「申告・申請等名」を入力する(全角30文字以内)
- 「署名可能一覧」のページにて、送信する
- 「送信可能一覧」より送信を実施する
確定申告の期限を過ぎてしまった場合、確定申告はできますか?確定申告の期限に遅れても提出は可能? 結論、提出は可能です。 原則として、令和5年分(2023年分)の所得税の申告期限は令和6年(2024年)3月15日です。 この提出期限までに間に合わない、つまり「期限後提出」であっても税務署は申告書を受け付けしてくれます。
確定申告を二重で提出したらどうなる?税務署では、申告期限内に2つ以上の確定申告書が同じ人から提出された場合、最後に提出された申告書を正式なものとして取り扱います。 そのため、いったん確定申告書を提出してから間違いに気付いた場合は、申告期限内であれば「訂正申告」を行うことで、申告内容を訂正することができます。
確定申告の訂正は何回までできますか?
なお、期限内であれば何度でも訂正が可能です。 ただし、前述のとおり、還付申告を行っていたときは還付の処理が完了する前に手続きをする必要があります。
確定申告をしなかった場合は「無申告」、確定申告の期限を過ぎて申告した場合は「期限後申告」として扱われます。 期限後申告になったり納税が遅れたりした場合は、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課せられます。 また、青色申告特別控除も10万円しか適用できません。電子申告で同一の申告書を2回送信してしまったのですが、どうしたらよいですか。 (FAQID-2594・2595) 2回目に送信された申告書を処理させていただきますので、手続は必要ありません。 なお、最初に送信された申告書の処理を希望される場合には、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へご連絡ください。申告期限内に誤りに気付いた場合
誤った箇所を訂正した上で改めて申告書等を作成し、次の申告期限までに提出してください。 (注) 改めて申告書等を提出する際に、一度提出いただいた添付書類を再度提出していただく必要はありません。