ニュース 証拠書類のない簿外経費への対応は?. トピックに関する記事 – 証拠書類のない簿外経費はどうなる?

証拠書類のない簿外経費への対応は?
証拠書類のない簿外経費の取り扱い

そこで令和4年度税制改正で、証拠書類がない場合には、原則として必要経費や損金を算入することができなくなりました。 個人の場合は、令和5年度分以降、法人の場合は令和5年1月1日以降に開始する事業年度から適用があります。領収書・レシートがないから個人事業や法人の必要経費(損金)を計上することができないという法律はありません。 領収書やレシートを紛失してなくしてしまったという場合においても、個人事業主や法人は確定申告において経費を計上できるというお話をさせていただきます。領収書をなくした場合は、可能な限り取引の内容(日時、購入した商品やサービスの詳細、金額、代金を支払った相手の名称)をメモしておきましょう。 これをもとに出金伝票を作成することで経費として認められる可能性があります。 領収書を自分で作成するのは絶対にやめましょう。

個人事業主が帳簿をつけなくてもいいの?経営状況の正確な把握のため、白色申告か青色申告かにかかわらず、事業者は必ず帳簿を付けることが義務となっています。 作成した帳簿は、税務調査などで提示を求められるケースがあります。 帳簿付けをしていないと税務署に判断されると、追徴課税が課される可能性があるため、帳簿は正しく作成し、提示できる状態で保管をしておきましょう。

雑費は経費ではないのですか?

国税庁は雑費を「事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費」と定義しています。 また、一般的に少額であることも条件となっています。 つまり、事業用として使用した費用ではあるものの、他のどの勘定科目にも当てはまらない少額の費用が雑費です。前提として、個人事業主が経費として計上できる範囲は「その事業に必要な費用」のすべてです。 例えば、仕入の費用や事務所の家賃、取材のための交通費等は経費に含まれます。 逆に、事業に関係のない費用はすべて経費にはできないので注意が必要です。

領収書のない経費処理はどうすればいいですか?

領収書なしで経費にする方法①代わりの明細を証憑にする

  1. クレジットカードの利用明細
  2. 電子マネーの支払い履歴
  3. 公共交通機関のICカードの利用履歴
  4. ETC利用料金の明細
  5. ATMの振込明細
  6. 慶弔関係は招待状や案内状
  7. 請求書、納品書、メールなど


領収書の代わりに経費となるもの

  • クレジットカードの利用明細書
  • 銀行の振込金受取書(振込明細書)・預金通帳
  • オンライン販売の確認メール・取引画面のキャプチャー画像
  • ご祝儀袋の表書きコピー・香典返しの挨拶状など
  • レシート
  • 出金伝票

領収書なしでクレジットカードで支払った経費は認められますか?

銀行振込やクレジットカード決済で支払いを行った場合は、請求書と支払いの事実が確認できる明細書がそろっていれば領収書がなくても経費精算することが可能です。 クレジットカード決済の場合では本来であれば決済時にはまだ支払いが完了していない段階であるため、お店が代金を受領したことを証明する領収書は発行できません。全ての事業者が帳簿を付ける必要がある

まず原則として、事業の規模に問わず、全ての事業者が帳簿を付けなければなりません。 帳簿付けが必要な理由は事業で得た、または使ったお金を正しく把握するためです。 収益や費用を把握することで納税額がわかるため、正確に納税することができます。青色申告とは、複式簿記のやり方に基づいて帳簿を記載し、そこから正確な所得を算出することです。 そのため、そもそも帳簿をつけてない場合は青色申告制度を利用することはできません。 帳簿をつけてないことが判明すると、青色申告社としての承認が取り消されることになります。

経費の計上に必要な証拠書類

帳簿から明確に経費であることを証明できないものや、取引に必要な支出であることを証明できないものは、経費として申告することができません。 そのため、日頃から領収書やレシートは忘れずに受け取り、保存しておきましょう。

雑費の具体例は?雑費とは、雑多なものや一時的な支出など、ほかの勘定科目に当てはまらない支出があったときに使う勘定科目です。 例えば、ゴミの処分費用や振込手数料、書籍代、クリーニング代などが雑費になります。

経費で落とせないものは?経費にならないものは? 経費にならないものには、プライベートで支出した費用などの事業と関係のない費用、法人税や法人住民税など、個人の社会保険料などが挙げられます。 個人事業主が支払う所得税や住民税なども、経費として計上することはできません。

領収書の代わりになる書類は?

利用明細書やレシートが領収書の代わりとなります。 なお、利用明細書とは、クレジットカードで支払いをしたときに受け取る「クレジット売上票」と記載された書類を指します。

銀行振込やクレジットカード決済で支払いを行った場合は、請求書と支払いの事実が確認できる明細書がそろっていれば領収書がなくても経費精算することが可能です。 クレジットカード決済の場合では本来であれば決済時にはまだ支払いが完了していない段階であるため、お店が代金を受領したことを証明する領収書は発行できません。経費にならないものには、プライベートで支出した費用などの事業と関係のない費用、法人税や法人住民税など、個人の社会保険料などが挙げられます。 個人事業主が支払う所得税や住民税なども、経費として計上することはできません。クレジットカード決済なら領収書発行は不要

つまり、事業者様はお客様から直接支払いを受けていないため、領収書を発行する義務がないのです。 仮に、クレジットカード払いに対して領収書を発行してしまうと、事業者様はお客様とクレジットカード会社の2か所から支払いを受けたことになってしまいます。