ニュース 見積書 有効期限 どれくらい?. トピックに関する記事 – 見積書の有効期限の書き方は?
取引先の意思決定を促し、利益計算を正確に行うためにも、見積書の有効期限を設定します。 見積もりの有効期限は「発行後〇か月以内」や「○○年○月○日まで」と記載すると取引先に伝わります。 なお、業種によっては有効期限を厳格に定めない方がいい場合もあるため、有効期限は必要な場合に備考欄へ記載してもよいでしょう。「有効期限内は提示された金額で契約できる」ということになります。 例えば材料費などの値上がりなどが起こる場合がありますので、有効期限が切れた場合には再度見積りを行います。 反対に、有効期限内の契約の申込は発行者は撤回ができないと定められています。また、見積書の有効期限は業界によっても平均的な目安があります。 例えば、IT業界であれば2週間〜1ヶ月程度、建設業であれば3ヶ月〜6ヶ月に設定されることが多いようです。
見積書の有効期限が過ぎたら契約はどうなるの?前述の通り、見積書の有効期限が過ぎればその見積書は効力を失います。 したがって、期限後に先方が契約・発注の意思を示した場合は、見積書を改めて発行することが一般的です。 ただし、有効期限を過ぎても金額や条件の変更がない場合には、見積書の再発行をせずに契約・受注に進んでも問題はありません。
建設業法で見積書の有効期限は?
1〜6ヶ月が一般的 見積りの有効期限を定めた法律は存在しないため、その設定は業者に委ねられていますが、よく目にする範囲としては1〜6ヶ月が一般的です。見積書発行の年月日
いつ発行した見積書なのかわかりやすくするために、見積書には発行年月日を記載します。 この年月日は、送付した相手に届いた日ではなく作成した日付にします。 特に見積有効期限を設定する場合には記載するようにしましょう。
見積書の有効期限の起算日はいつですか?
見積書には有効期限が設けられるのが一般的のため、発行日は有効期限の起算日となります。
【建設業法施行令第6条 見積期間】
- 工事価格500万円未満:1日以上
- 工事価格500万円以上、5,000万円未満:10日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以内に限り短縮可)
- 工事価格5,000万円以上:15日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以内に限り短縮可)
建築の見積書には有効期限はありますか?
保管期間は、法人は原則7年間、個人事業主は原則5年間です。 見積書の作成は法律で義務付けられているわけではなく、商習慣によって発行される書類になります。 「建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。」 と定められているため、注意しましょう。見積書発行の年月日
いつ発行した見積書なのかわかりやすくするために、見積書には発行年月日を記載します。 この年月日は、送付した相手に届いた日ではなく作成した日付にします。 特に見積有効期限を設定する場合には記載するようにしましょう。建設業法施行令第6条 見積期間
工事請負金額 | 見積期間 |
---|---|
500万円未満 | 1日以上 |
500万円以上、5000万円未満 | 10日以上(やむを得ない場合は5日以上) |
5000万円以上 | 15日以上(やむを得ない場合は10日以上) |
2023/01/17
建設業法施行令第6条第1項)
下請工事の予定価格 | 設けるべき見積期間 |
---|---|
①500万円未満(1件) | 1日以上 |
②500万円以上5,000万円未満(1件) | 10日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以上) |
③5,000万円以上(1件) | 15日以上(やむを得ない事情がある場合は10日以上) |
見積書の返事はいつまでにしたらいいですか?まとめ 見積書の返信メールは、24時間以内にどんな状況であっても伝えることが重要です。 万が一自社の話し合いが長引きすぐに答えが出ない場合でも、その旨を伝えいつまでに返事できるかを伝えます。
見積書の有効期限は当日までですか?お見積書の有効期限は「当日時まで、施工内容と費用を保証する」という意味で、その日時までは記載のお見積り額が保障されます。
建設業法で見積の有効期限は?
1〜6ヶ月が一般的 見積りの有効期限を定めた法律は存在しないため、その設定は業者に委ねられていますが、よく目にする範囲としては1〜6ヶ月が一般的です。
つまり、下請業者は、元請業者から建設工事の具体的な内容が示されたら、1~15日以内に見積書をつくらなければならないということです。 さらに、元請業者は、例えば5,000万円以上の工事の場合、下請業者に「14日以内に見積書を提出せよ」といった指示をしてはならない、ということでもあります。見積書をもらった際は、マナーとして、まずは見積書の作成と送付に対するお礼のメールを送りましょう。 また、発注するか否かがまだ決定していなくても、見積書を確認・検討している旨をお礼のメール内で伝えることが大切です。 また、見積書の送付依頼の仕方について知りたい方はこちらの記事をご参照ください。保管期間は、法人は原則7年間、個人事業主は原則5年間です。 見積書の作成は法律で義務付けられているわけではなく、商習慣によって発行される書類になります。 「建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。」 と定められているため、注意しましょう。