ニュース 自己盗用の基準は?. トピックに関する記事 – 自己盗用 どこまで?
自己剽窃とは、既に提出済み、出版/公表済みの自己の文書を引用文献の記載無くして再使用する事です。 それは過去の文書で使用したデータ、全文書、文書の一部、グラフを全て含めます。自己盗用は、研究出版物で最も一般的です。 それは、研究者が自分のキャリアを前進させたり、資金を集めたりするために論文を発表するというプレッシャーに直面しているためです。 それは彼らが研究を行わずに出版記録を後押しするために彼ら自身の以前の仕事を再利用するように誘惑します。・他人の考えを紹介している文章で、「 」がついていなければ、それは「自分なりに要約・言い換えを した」ということ。 それなのに、他人の文章とまったく同じ表現が続いていたら、それは剽窃とみな される。
自己剽窃の例は?自己剽窃の例としては、同じ研究に関する複数の論文を異なるジャーナルに掲載する、以前に使用されたことを示すことなく古い研究の科学データを転用する、あるいは、適切な引用をせずに以前に発表された研究の文章や情報の一部を再利用することなどが挙げられます。
自己盗用 何が問題?
自己盗用・自己剽窃は、学術出版において最も厄介な問題の1つです。 他の著者の論文から盗用・剽窃するわけではないにせよ、読者や他の研究者がさまざまな媒体で文書化あるいは出版された知識やアイデアを探索する機会を奪ってしまうことになりかねません。自己剽窃とは、自分が以前に発表したアイディア、文章、データまたはそれらの一部を、以前に発表 したことを明示せずに、再利用することです。
自己剽窃がダメな理由は?
自己盗用・自己剽窃を見過ごしがちな理由は、研究者は論文を書くとき、自分で考えた概念を再使用して論考をまとめるので、 他者のアイデアを盗むことにはならないからです。 それでもなお、自己盗用・自己剽窃は研究不正の一種で、著作権の侵害にもなり得ます。
剽窃チェック ソフトウェア アプリケーションの許容率を決定する厳格なルールはありません。 一般に、5% 未満の盗作は低盗作と見なされ、20% を超える盗作は盗作率が高いと見なされます。
剽窃にはどんな種類がありますか?
盗用・剽窃の種類
- 完全な盗用・剽窃 完全な盗用・剽窃とは、他の研究者の研究や原稿を、自分の名前で投稿するという最も悪質なものです。
- ソースベースの盗用・剽窃
- 直接的な盗用・剽窃
- 自己盗用・自己剽窃
- 引用元を表記しない言い換え(パラフレーズ)
- 不適切なオーサーシップ
- モザイク盗用・剽窃
- 偶発的な(意図しない)盗用・剽窃
自己盗用・自己剽窃とは
また、自分の過去の研究アイデアや自分が発表した文書(論文や書籍など)、作成した図表などと全く同じ、あるいは微少に変えたものを出典の引用を付けることなく改めて発表する(再利用する)行為は自己盗用となり、いずれも不正行為となります。剽窃:他人の作品や論文を盗んで,自分のものとして発表すること。 盗用:他人の所有になるものを無断で使用すること。
Webライティングにおいて「コピペ」とは、他人が書いたサイト上のコンテンツをコピーし、自分が書く文章にペースト(貼り付け)して使用することです。 「コピペチェック」とは、サイトに掲載する文章が、コピペによって作られた部分がないか、他のサイトと重複していないかをチェックすることです。
剽窃と盗用の違いは何ですか?剽窃:他人の作品や論文を盗んで,自分のものとして発表すること。 盗用:他人の所有になるものを無断で使用すること。
剽窃はどのような罪になりますか?著作権を侵害した者は著作権侵害罪として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する旨の罰則が定められています(法119条1項)。
論文をパクるとどうなる?
簡単に言うと、学術的な剽窃は金品を盗むような一種の窃盗です。 剽窃は犯罪ではありませんが、故意であるかどうかにかかわらず間違った行為であり、実際大多数の学術機関では退学や停学に値する重大な違反行為です。 後年、優れた業績を残した研究者でさえ研究書記の剽窃が発覚した場合は、その功績に影響が出ることはよくあります。
おすすめの無料で使えるコピペチェックツール 4選
- CopyContentDetector. 出典:CopyContentDetector.
- こぴらん 出典:こぴらん
- 剽窃チェッカー 出典:剽窃チェッカー
- sujiko.jp.
- コピペリン
- 影武者
- コピペルナーV5.
- Turnitin/iThenticate.
何をしたら剽窃になるの?
- 他人が書いた文章をそのまま引用しているのに、出典情報を書いていなかったり引用符「など」で他人が書いた文章であることをがわかるようにしていない。
- 他人が実験して得たデータを、あたかも自分のデータかのように勝手に使う
- 他人の文章からアイデアを得て一部書き換えた文章なのに、出典情報が書いていない
引用については公表された著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なうことができます(著作権法32条)。