ニュース 給料未払い 何日まで?. トピックに関する記事 – 給料の支払いが1日遅れたらどうなる?
本来給与を支払うべき日より給与の支払いが遅れた場合、遅延損害金を支払わなければなりません。 遅延金は支払いが1日でも遅れると発生します。 遅延損害金の金額は未払い分・不足分に対して3%となります。 2020年4月の法改正までは6%が法定利率でしたが、現在は変更になっているので注意してください。そのため、未払い給与の請求は、3年以内におこなうことが原則となります。 なお、上記に述べましたとおり労働基準法の改正により、令和2年4月1日以降に支払い期日が到来した賃金については、時効が「3年間」となっていますが、令和2年3月31日以前に支払い期日が到来した賃金については、時効は「2年間」です。給料の支払い遅れには時効がある
時効が成立すると、労働者が未払いの給料を請求できる権利は消滅してしまいます。 労働基準法第115条で定められている賃金請求権の消滅時効期間は5年(当面は3年)です。 労働者は未払い賃金に関して期間内に支払いを請求しなければなりません。
給料未払いになったらどうしたらいいですか?賃金の不払いが発生したら、 迷わず労働基準監督署に相談、申告してください! お勤めの会社で賃金の不払いが発生したときは、お近くの労働基準監 督署にご相談ください。 労働基準監督署では、賃金不払いなどの法令 違反について会社に対して行政指導を行い、是正を図らせています。
給料未払いの罪は?
先に説明させていただいたとおり、賃金の未払いは労働基準法違反となります。 罰則は労働基準法第120条に定められており、給料未払いとなった場合は30万円以下の罰金刑に処されることになります。給料の遅配は、罰金・遅延損害金など罰則が発生する可能性があります。 労働基準法は規定に基づいた給料の支払いを義務付けており、違反すれば30万円以下の罰金が発生してしまいます。 また、罰則だけでなく損害賠償金が発生する点にも注意しなければなりません。
給料未払いでどうなる?
給料未払いには罰則もある
先述したとおり、給料の支払いは労働基準法24条で定められており、違反した場合は労働基準法120条に則って30万円以下の罰金が科される場合があります。 ただし、残業代に限り罰則が6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金と、労働基準法違反の中でも特に重い罰則が科されるのがポイントです。
1 未払賃金は使用者の重大な義務違反
そのため、賃金については、全額が確実に労働者の手に渡るように、労働基準法が様々な原則を定めています(労働基準法24条1項)。 未払賃金は許されないのです。
給料を遅れて支払ったらどうなる?
給料未払いには罰則もある
先述したとおり、給料の支払いは労働基準法24条で定められており、違反した場合は労働基準法120条に則って30万円以下の罰金が科される場合があります。 ただし、残業代に限り罰則が6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金と、労働基準法違反の中でも特に重い罰則が科されるのがポイントです。まずは、給料日を過ぎても給与が振り込まれていない旨を勤務先の担当部署へ連絡しましょう。 店舗で働いている場合はその店舗の責任者、オフィスワークなどの場合は、総務や経理など、給料を扱う部署への確認となります。 問い合わせるときはメール、または電話や社内の内線にて連絡します。給料未払いの相談は、労働基準監督署や、労働基準監督署と労働局に設置されている総合労働相談コーナー・法テラスといった公的な窓口のほか、弁護士、司法書士、社会保険労務士にすることも可能です。 警察は民事事件には介入しないので、給料の未払いについて相談することはできません。
労働者は、労働基準監督署に給料未払いの相談をした際に、その流れで労働基準監督官に刑事告訴をする可能性があります。 刑事告訴が行われると、事件に関する書類や証拠物が検察官に送付され、給料未払いに関する捜査が行われます(刑事訴訟法第242条)。
給料未払いの罰則は?給与の未払いが発覚した後、未払い額が多額なケースでは従業員から告発され、最悪の場合は労働基準監督署の是正勧告措置や、30万円以下の罰金刑または6か月以下の懲役刑が科される可能性があります。 また、割増賃金を含む残業代が未払いである場合、遅延損害金が発生する可能性があります。
給与未払いのペナルティは?先に説明させていただいたとおり、賃金の未払いは労働基準法違反となります。 罰則は労働基準法第120条に定められており、給料未払いとなった場合は30万円以下の罰金刑に処されることになります。
給料未払いで遅延金はいくらですか?
遅延損害金 遅延損害金とは「弁済期になっても履行されない債務」に発生するものです。 退職金・退職手当を除く未払い賃金には、本来の支払日の翌日から年利3%(改正民法第404条2項※)が上乗せされます。 ※2020年4月の民法改正までに発生した賃金については、年利5%の商事債権利率が適用されます。
給料の未払いは、泣き寝入りしてはいけない
つまり、刑事罰がつくほどの、悪質性の高い行為なのです。 具体的には、給料の未払いは、労働基準法24条違反であり、「30万円以下の罰金」という刑罰が定められています(労働基準法120条1号)。労働基準法第24条では、賃金支払いの5原則を以下のように規定しています。 給料の支払いが遅れると、「支払いは毎月1回以上」および「一定期日に給料日を定める」といった規定に違反します。 労働基準法に違反すると、労働基準監督署から告訴されて30万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。給料未払いの相談先④労働基準監督署
労働基準監督署は電話、メールのほか、来所して窓口で相談することが可能です。 相談料は無料です。 なお対応する労働基準監督署は自宅の最寄りの労働基準監督署ではなく、勤務先の事業所(工場、支店)を管轄する労働基準監督署になるので、その点には十分に注意してください。