ニュース 福利厚生 どこまで認められる?. トピックに関する記事 – 福利厚生費として認められる範囲は?
福利厚生費として認められるには、事業者が従業員のために支出した費用が、一部の人だけでなく従業員全員を対象とするものである「機会の平等」、支出する金額が常識的に考えて妥当な範囲である「金額の妥当性」という2つの条件を満たしている必要があります。福利厚生は前提として従業員が平等に利用できなければなりません。 従業員の歓送迎会などの飲食代、社員旅行の費用、スポーツジムなどの施設の利用料など、すべての従業員を対象に含めてください。 役員だけの飲み会、従業員の半数以下の旅行などの場合は福利厚生とは認められず、課税対象になってしまいます。結論からいうと、福利厚生費に上限はありません。 ただし紹介してきたように、交通費や社宅費用、食事代補助など、上限額が定められている福利厚生費も存在します。 また具体的な金額が定められていない費用に関しても「社会通念上妥当な金額」であることが求められます。
福利厚生費として認められるのは何泊まで認められますか?福利厚生費として社員旅行の費用を計上するには、社員旅行の期間も重要です。 4泊5日以内であることが条件とされますが、海外旅行における機内泊は宿泊日数にカウントされません。 機内泊を除いた、海外に滞在する期間が4泊5日以内であれば、問題なく経費として扱えます。
景品代は福利厚生費にできますか?
景品が社員のだれにでも当たる可能性がある場合は、景品の費用を「福利厚生費」として処理することができます。 しかし、現金や金券を景品とした場合は給与扱いとなり、福利厚生費として計上はできません。 商品券の場合は、用途や性質によって福利厚生費に含まれるか給与となるかが分かれるため注意しましょう。食事補助が福利厚生として認められ非課税対象となるためには、会社負担分の上限である月3,500円以内に収め、かつ食事代の50%を上限としなくてはなりません。
福利厚生の最低ラインはいくらですか?
法定外福利厚生の最低ラインは? 法定外福利厚生は法律で定められていないため、最低ラインは特にありません。
福利厚生費とは、企業が給与以外に社員のために利用する費用です。 業務には直接関係しない費用となり、例えば、社員旅行費やレクリエーション費・健康診断費用などが該当します。 従業員のコミュニケーションの円滑化やモチベーションアップのために使われることが少なくありません。
福利厚生費は全額損金にできますか?
福利厚生には、会社として提供が必須の法定福利厚生と会社が任意に行う法定外福利厚生の2種類があります。 法定福利厚生の費用(法定福利費)については、基本的に全額損金として算入可能ですが、算入可能な時期を間違えると損金にできないので注意が必要です。福利厚生は従業員の慰安を目的としているため、従業員を雇用していない個人事業主は経費に計上できません。 従業員を雇用して、全員を福利厚生の対象とし一定の要件を満たす場合には、その支出を福利厚生費として計上できると考えられます。 また、福利厚生はサービスの内容や金額に応じて、それぞれ要件が定められています。忘年会の最中に実施したビンゴゲームなどの景品代も常識的な範囲内の金額のものであれば、福利厚生費として処理することができます。 〔ただし、景品ではなく、現金を支給した場合には、給与として取り扱われますのでご注意ください。〕
福利厚生費と法人税減税メリットとの関係とは
企業が福利厚生費として計上した費用は、損金として扱えます。 損金とは、法人税が課される課税所得金額を計算するときに差し引ける金額です。 法人税を計算するときには、収入から経費を差し引き利益を計算した上で、益金や損金を加えたり差し引いたりして、課税所得金額を算出します。
会社の食事代は福利厚生費にできますか?従業員が残業した際に支出した飲食代は「福利厚生費」として計上することができます。 全従業員が対象で、食事代は全額会社が負担することが要件ですので、従業員が飲食代を立て替えた場合は、領収証と引き換えに精算しなければいけません。
福利厚生でご飯代は支給できますか?残業や宿日直の場合の飲食費は、原則として福利厚生費で処理することが認められています。 なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
中小企業の福利厚生の平均額はいくらですか?
2020年12月に発表された「第64回 福利厚生費調査結果報告」によると、2019年度の中小規模企業の法定福利費は従業員一人当たり平均75,076円 / 月でした。 企業規模に限らずすべての企業で7万円を超えており、7万円が現状ではおおよその相場額です。
従業員に社員食堂などで食事(飲食物の現物)を支給する場合は、かかった費用を福利厚生費として計上することができます。 ただし、現金で支給する場合は、給与扱いになり福利厚生費にはできません。 食事(飲食物の現物)を支給する場合にも、福利厚生費として計上するための要件が定められています。交通費 従業員が会社に出退勤する際にかかる電車代やバス代、ガソリン代などを通勤手当として支給する場合は、福利厚生費として認められます。 支給金額は、実際にかかる交通費全額でも一部でも構いません。【単独経営の場合】計上できない
前述のとおり、福利厚生費は従業員のためのものであり、個人事業主・一人法人問わず事業主本人は従業員には該当しないため対象外となります。