ニュース 確定申告代行の費用はいくらですか?. トピックに関する記事 – 確定申告を依頼するといくらくらい費用がかかる?

確定申告代行の費用はいくらですか?
税理士に決算や確定申告に関する業務を依頼した場合、発生する費用はおよそ月々の顧問料の4ヶ月から6ヶ月程度が目安となるため、おおよそ10万円~15万円程度となります。 詳しくはこちらで解説しています。税理士に確定申告を依頼した場合の費用相場

また、税理士と顧問契約を結ぶ場合、顧問料の相場は記帳代行の有無によって異なり、記帳代行があれば月額3万円、記帳代行がなければ月額1万円程度が相場です。 一般的に、顧問契約の場合でも確定申告書の作成は別途料金がかかります。費用感は下記の通りです。 年商500万円未満の個人事業主が、確定申告のみを税理士に依頼する場合は、依頼料は70,000~80,000円程度が相場です。 年商500万円以上の1,000万円未満の個人事業主が確定申告のみを依頼する場合は、依頼料は100,000円~が相場です。

青色申告を頼むといくらかかりますか?青色申告を税理士に依頼した場合の料金相場

売上ベースでの目安は、500万円未満であれば10万円、500万円以上1000万円未満は15万円、1000万円以上では20万円程度です。 顧問契約を結んで月に1回程度の訪問を受ける場合には、30万円から50万円程度が目安となります。

確定申告を税理士に丸投げするといくらくらいかかりますか?

決算・確定申告に関する業務を税理士に丸投げした場合に必要な費用は顧問料の4カ月から6カ月分の料金が相場です。 具体的な金額としては10万〜15万円程度になります。 また、毎月の仕訳の作成や記帳代行の依頼も行うのであれば、前述の価格に月々5,000円〜1万円程度上乗せされるのが一般的です。先述のとおり、確定申告をおこなえるのは申告者本人または税理士のみと決まっており、税理士以外の人が代行すると、無資格で税理士の業務をしたと見なされます。 有償、無償にかかわらず、無資格者が業務をおこなうことは禁止されています。

確定申告を代理で持参できますか?

本人と同居している家族が代理人として提出する際には、提出時に税務署へ代理人の印鑑及び代理人届出書を持参します。 確定申告では、本来、代理を認められているのは税理士のみであるため委任状は不要です。 また、家族が代理で提出する場合でも、申請者の本人確認書類が必要となります。

確定申告が必要となる人がいる一方で、確定申告が不要な人もいます。 年収2,000万円以下かつ副業所得が20万円以下の給与所得者は、確定申告は必要ありません。 また、主な所得が公的年金の人や、国民年金や厚生年金といった公的年金を受給して暮らしている人のうち、以下の条件の双方を満たす人は確定申告が不要となります。

いくらまでなら確定申告しなくていい?

※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。) を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。決算・確定申告に関する業務を税理士に丸投げした場合に必要な費用は顧問料の4カ月から6カ月分の料金が相場です。 具体的な金額としては10万〜15万円程度になります。 また、毎月の仕訳の作成や記帳代行の依頼も行うのであれば、前述の価格に月々5,000円〜1万円程度上乗せされるのが一般的です。税務署に確定申告書類を持参する場合には、いくつか持ち物があります。

  • 確定申告書類 これがなければ確定申告は始まりません。
  • 青色申告の場合:青色決算申告書
  • 白色申告の場合:収支内訳書
  • 添付書類
  • 控除の支払い証明書
  • 印鑑
  • マイナンバーカード
  • 還付金のための銀行口座


決算・確定申告などの業務を丸投げする場合

決算・確定申告に関する業務を税理士に丸投げした場合に必要な費用は顧問料の4カ月から6カ月分の料金が相場です。 具体的な金額としては10万〜15万円程度になります。

確定申告で税理士はどこまでやってくれるの?税理士であれば経理代行とは違い、仕訳や記帳だけでなく申告書の作成まで依頼できるので、確定申告の業務をすべて任せて事業に集中することができます。

確定申告を税務署に行けば教えてくれる?税務署では、法律を重視したアドバイスをしてもらえます。 税務署に相談するメリットは、無料で相談ができる点です。 最寄りの税務署に行って直接質問してもいいですし、電話をして答えてもらえることもあります。 特に副業など経理が複雑ではない場合は、直接足を運んでみる方法がおすすめです。

確定申告に行く時、何を持っていけばいいですか?

すべての申告者に共通で必要となるのは、まずは作成した所得税の確定申告書です。 それに加えて、マイナンバーカード、またはマイナンバーを確認できる番号確認書類と身元確認書類のセットが必要です。 また、申告会場にて手書きで確定申告書を作成する場合は、清書用のボールペンを用意しておきましょう。

本人と同居している家族が代理人として提出する際には、提出時に税務署へ代理人の印鑑及び代理人届出書を持参します。 確定申告では、本来、代理を認められているのは税理士のみであるため委任状は不要です。 また、家族が代理で提出する場合でも、申請者の本人確認書類が必要となります。申告書が記載済みで添付資料などが揃っていれば、本人以外が代理で提出できます。 代理提出の場合、申告者本人のマイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを確認できる書類と、申告書に記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)の提示または写しの添付が必要です。税務調査の対象期間は通常3年ですが、無申告の税務調査の場合は5年さかのぼられてしまいます。 また意図的に申告をしなかったと認定されてしまうと最悪7年さかのぼることもあります。