ニュース 着手金の相場はいくらですか?. トピックに関する記事 – 着手金の最低額はいくらですか?
着手金の最低額は100,000円、ただし、125万円以下の着手金は、100,000円以下に減額できる。訴訟・交渉事件
「経済的利益」の額 | 着手金(税込) |
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300万円以下の場合 | 8.8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+4,059,000円 |
遺産分割協議にかかる弁護士費用
獲得金額 | 着手金 | 成功報酬 |
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300万円を超え3,000万円以下 | 獲得金額の5%+9万円 | 獲得金額の10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 獲得金額の3%+69万円 | 獲得金額の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 獲得金額の2%+369万円 | 獲得金額の4%+738万円 |
着手金の目安は?法律相談センターで法律相談を受けた結果、相談担当弁護士に民事事件を依頼する場合の目安
経済的利益の額 | 着手金の目安 | 報酬金の目安 |
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300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を越えて3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を越えて3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
着手金は返却されますか?
着手金は弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。 着手金はいわゆる「ファイトマネー」にあたります。依頼者の方が相手方の不法行為により、200万円の損害賠償を請求する事件とします。 かつての日本弁護士連合会の基準によると、計算式は、経済的利益の額が300万円以下の場合は、8%となるため、200万円×8%=16万円が着手金となります。
弁護士に着手金を払ってもらえなかった場合どうしたらいいですか?
まだ契約したばかりということであれば事情を伝えれば資料を返してもらえますし、 契約内容にもよりますが、着手金も払わなくてよくなるはずです。 それでも返してもらえない場合は、他の弁護士に相談し、対応してもらうか、その弁護士が所属する弁護士会に相談してみましょう。
着手金・手数料とは、事件処理そのものに対する手数料であり、報酬の前払いでもなければ、手付金でもありません。 それで、報酬から、着手金相当額が差し引かれることはありません。 また、何の成果もなかった場合でも、着手金・手数料が返金されることはありません。
着手金と成功報酬の違いは何ですか?
着手金は、報酬と異なり、事件が成功・不成功に関わらず頂くお金です。 着手金は、受任契約締結の際またはその直後にお支払い頂きます。 弁護士が扱った事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価で、いわゆる成功報酬です。 成功報酬は、着手金と異なり、事件受任の成功の程度に応じて、事件終了時にお支払い頂きます。着手金 着手金は、弁護士が依頼を受けた事件(法律事務)について、事件処理を行うことへの費用で、弁護士に依頼した時に(着手時に)お支払いいただくものです。 着手金は、事件の結果に関わらず、返金いたしません。 また、着手金は、報酬金の内金や手付金ではありませんので、ご注意下さい。着手金は弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。 着手金はいわゆる「ファイトマネー」にあたります。
着手金が払えないと、受任通知を送ってもらえずに手続きが開始されない可能性があります。 司法書士事務所は多くの事務所が着手金を設定していないため、代理権の問題などが無ければ司法書士に依頼する事を検討するのも良いでしょう。 もちろん、司法書士事務所にも着手金を設定している事務所もあります。
弁護士費用は着手金は戻ってくるのか?着手金は、結果に関係なく弁護士に支払う弁護士費用の一部です。 ですから、たとえ示談交渉、調停、裁判などが不成功に終わっても、支払った着手金が戻ってくることはありません。 裁判に負けたのだから着手金を返してほしい、といっても着手金が返還されることはありません。
着手金は返金されますか?着手金は、依頼した事件が望む通りの解決をしなくても返ってきません。 また、途中で弁護士を解任しても原則として返金されません。 そのため、着手金の性質を理解し、金額に納得したうえで委任契約の締結および支払いをすることが大切です。
お金がない人が弁護士を頼む方法はありますか?
弁護士を依頼したいもののお金がないという人のために、日本司法支援センター(通称:法テラス)では弁護士費用の立替制度を用意しています。 これは「民事法律扶助業務」の一つで、法テラスが依頼者の代わりに弁護士費用を支払い、依頼者は分割で法テラスに費用を返済します。
仮にあなたが途中で弁護士を解任しても、着手金は戻らないのが普通です。 中にはそれまでの活動の割合に応じて着手金の一部を返してくれる弁護士もいますが、基本的に戻ってくることはありません。ダメな弁護士の特徴から、避けるべき弁護士について知っておきましょう。
- (1)知識や経験が少ない
- (2)説明が分かりにくい
- (3)人の話を聞いていない
- (4)態度が大きい
- (5)費用がやたらと高い
- (6)返信など連絡が遅すぎる
- (7)時間にルーズ
- (8)事務員などスタッフの態度が悪い
事務所での法律相談は、相談日当日、相談後にお支払いいただきます。 「着手金」は委任契約を交わしたあと、一般的には弁護士が依頼された業務を開始する前にお支払いいただきます。