ニュース 監査とは何ですか?. トピックに関する記事 – 監査とは何をするのですか?
監査とは、企業などの法人の活動とその結果に関する法令や社内規程の遵守、正確性、妥当性を判断し、報告することです。 監査報告はIR情報として提供されます。会計監査で調査する具体的な内容には、主に貸借対照表と損益計算書の内容確認や売掛金・買掛金の残高確認のほか、現金・預金・借入金残高の確認、引当金の確認などがあります。監査は企業の経営状態や財政状況が健全であるかを確認するために行われます。 株主・投資家・取引先は企業の財務諸表をもとに投資判断を下しているため、常に記載内容を正しく保たなければいけません。 監査の対象となるのは主に大企業です。 社員数が多い企業はあらためて業務の効率化や会計状況を見直す必要があるでしょう。
監査を受けないとどうなる?会社法は(大会社の場合)会計監査人を設置しなければならない、と規定しているので、選任せずにそのまま放置すれば法令違反となり100万円以下の過料という罰則が適用されます(会計監査人の選任懈怠-会社法976条22号)。
監査に入ったらどうなるの?
労働基準監督官が企業を訪れると、身分を告げた上で、代表者や責任者からのヒアリング調査、労働関係帳簿の確認、勤務実態についての調査などを行います。 調査で、法違反等の問題があると認めた場合には、口頭による改善指示を行ったり、是正勧告書や指導票を交付したりします。会計監査の目的と実施のポイント
不正の発見、予防にも年1度の会計監査は大切です。 会計監査チェック計画を作成し、会計監査を実施して評価・検証していきます。 さらに、改善点について報告書を作成し、改善活動につなげるまでが会計監査の業務です。
監査で何を見るのですか?
監査では、経営状況が把握できる財務諸表や各部門の業務実績の情報を収集し、健全かつ合理的な経営が行われているかどうかを確認します。 監査をクリアできれば、会社の信用が上がるだけではなく、浮かび上がった問題点について社内の組織体制や事業計画の見直しを行い、解決に導くことができるでしょう。
監査では、経営状況が把握できる財務諸表や各部門の業務実績の情報を収集し、健全かつ合理的な経営が行われているかどうかを確認します。 監査をクリアできれば、会社の信用が上がるだけではなく、浮かび上がった問題点について社内の組織体制や事業計画の見直しを行い、解決に導くことができるでしょう。
監査でやってはいけないことは何ですか?
・監査でやってはいけないことを理解する監査でやってはいけないことは嘘をつかない、余計なことを言わない、社内用語は使わないということです。会計監査を行う時期 会計監査は、決算時の会計監査だけでなく、会計期間中にも実施されるのが一般的です。 期中の会計監査は、決算月が3月の場合、7月・10月・1月にそれぞれ実施します。また、会社法やその他の法律による監査であれば年に3~4回程度、訪問することが一般的です。 補足として、会計監査人は財務諸表が適正に表示されているかどうかを調査するため、会社が決算を終えた直後に必ず会計監査人が来ることになります。
監査そのものは公認会計士ひとりでも行えるものの、大規模な株式会社の決算書を監査するには多くの公認会計士が必要になります。 大規模監査に対し、組織的に質の高い監査を行うために公認会計士を集めたのが「監査法人」という組織です。 法人設立には5人以上の公認会計士が必要になります。
監査は何年に一度行うべきですか?年に1回の監査実施が難しい場合には、最低5年に1回は行うようにしましょう。 5年という数字の根拠としては、確定申告書を提出したあとに税額計算などのミスがあった場合に、正しい税額に修正するための手続きである「更正の請求」を行えるのが申告期限から5年だからです。
監査を受けるのに必要なものは?会計監査で必要な書類
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 総勘定元帳
- 売掛金等残高証明書
- 現金、預金・借入金など金融機関の残高証明書
- 証憑類(請求書や領収書など)
- 経理帳簿・会計処理システム
- 伝票
監査の範囲はどこまでですか?
監査役の監査の範囲は、原則として業務監査(取締役会への出席義務等有り)と会計監査に及びますが、非公開会社の特則として、その監査の範囲を会計監査に限定(以下、「会計監査限定」という。) する旨を、定款で定めることができます(会社法第389条第1項)。
また、内部監査の成熟度は三段階、すなわち「第一段階:事務不備監査」「第二段階:リスクベース監査」「第三段階:経営監査」から成り、さらに高度化した第四段階が存在することも示唆しています。取締役は監査役によって業務を監査される立場にあるといえます。 また、取締役が会社から訴えられる場合には、取締役が会社を代表するのは適切ではないので、監査役が会社を代表することになります。監査役としてふさわしい人材として、社内監査役は経理・法務・内部監査担当者などが挙げられます。 社外監査役には、弁護士・公認会計士・税理士などが適任といえます。