ニュース 消防訓練 何回?. トピックに関する記事 – 消防訓練は年2回以上義務ですか?
消防訓練(通報・消火・避難を行う訓練)を定期的に実施する義務があります。 年2回以上訓練を実施する義務と、訓練を事前に通報連絡する義務があります。 消防訓練を実施するときは、建物がある区の消防署に事前に通報連絡してください。災害のタイミングによって被災する人が異なるため、年二回以上の避難訓練が義務付けられています。 そのほか、特定の人が利用する病院や福祉施設、幼稚園など火災時の円滑な避難が困難であることが予想される建物も特定用途防火対象物に該当します。「消火、通報及び避難訓練」の実施は、「年1回以上」実施するように、消防計画に定めて 下さい。 ※ 統括防火管理者とは、複数の管理権限者が存在する防火対象物において、建物全体の 一体的な防火体制をつくり、防火管理の役割分担を明確にするため、防火対象物全体 についての防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者を言います。
自衛消防訓練は何年に1回行えばいいですか?総合訓練とは、火災発生から消火・通報・避難の要素を取り入れた一連の流れで行う訓練のことです。 多数の人が出入りする物品販売店舗などは、総合訓練(または消火・避難を含む部分訓練)を1年間に2回以上実施しましょう。
消防訓練は年に2回以上行う根拠法令は?
THE FIREFIGHTER '13. 04 【ヒント】消火、避難訓練の実施については、執行命令で ある消防法施行令第4条第3項に規定され、さらに特定防 火対象物にあっては年に2回以上実施しなければならない 旨が当該政令の規定に基づき同法施行規則第3条第10項に 規定されています。■
しかし、消防訓練の実施は「義務」です。 飲食店、商業施設、学校など、「防火管理者」を選任しなければならない施設・事業所では、消防訓練をするよう消防法で定められています。 火災はいつ発生するかわからず、初期対応が遅れると被害が拡大するおそれがあります。
消防訓練はやらなくてもいいの?
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しかし、消防訓練の実施は「義務」です。 飲食店、商業施設、学校など、「防火管理者」を選任しなければならない施設・事業所では、消防訓練をするよう消防法で定められています。 火災はいつ発生するかわからず、初期対応が遅れると被害が拡大するおそれがあります。
消防法17条3の3 に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
消防訓練をしないとどうなる?
避難訓練の実施を怠った場合、消防法違反として消防署から告発を受けたり、場合によっては社長や店長が逮捕されたりといった事態に発展することもあります。 このような事態になれば社会的な影響は甚大なものとなります。 必ず避難訓練は規定以上の回数、実施するようにしましょう。消防設備点検を実施し報告することが義務づけられている頻度は、特定防火対象物の場合「1年に1回」、非特定防火対象物の場合「3年に1回」です。 建物の用途や規模、構造といった条件に沿って、いずれかの頻度で定期的に点検報告を提出することが必要です。機器点検は6ヶ月毎に、 総合点検は1年毎に実施してく ださい。 また、建物関係者は、法令により点検を行った結 果を「維持台帳」に記録することとなっていますので、点 検を実施したら、 その結果を維持台帳に記録しましょう。