ニュース 建設工事の見積期間の土日は?. トピックに関する記事 – 入札の見積期間に土日は含めますか?
土曜日や日曜日などの休日は見積期間に含めなくても大丈夫です。 契約について十分に検討できるように期間を設けていますので、土曜日や日曜日を含めずにカウントしても問題ありません。建設業法施行令第6条第1項)
下請工事の予定価格 | 設けるべき見積期間 |
---|---|
①500万円未満(1件) | 1日以上 |
②500万円以上5,000万円未満(1件) | 10日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以上) |
③5,000万円以上(1件) | 15日以上(やむを得ない事情がある場合は10日以上) |
見積期間の短縮について
建設業法施行令第6条によると、「やむを得ない事情があるとき」は見積期間の短縮が可能です。 具体的には、500万〜5,000万円未満の工事と5,000万円以上の工事は、5日以内に限り短縮できます。 ただし「やむを得ない事情」の具体的な基準は挙げられていません。
建設業の見積り期間は?1-1 建設業の見積期間とは
- ・工事予定金額が500万円未満の場合→1日以上
- ・工事予定金額が500万円以上~5,000万円未満→10日以上(やむを得ない事情がある場合5日以上)
- ・工事予定金額が5000万円以上→15日以上(やむを得ない事情がある場合は10日以上)
見積書には日付を記載するのですか?
見積書発行の年月日
いつ発行した見積書なのかわかりやすくするために、見積書には発行年月日を記載します。 この年月日は、送付した相手に届いた日ではなく作成した日付にします。 特に見積有効期限を設定する場合には記載するようにしましょう。見積書に関わらず、請求書や送付状などビジネス文書において日付は必ず右上です。 日付のない見積書は、見積書の有効期限や見積書を何回も発行した場合など、どの時点の見積を元に話が進められたのかがわからずトラブルの原因になります。 手間でも必ず記載します。
工事見積の提出期限はいつですか?
つまり、下請業者は、元請業者から建設工事の具体的な内容が示されたら、1~15日以内に見積書をつくらなければならないということです。 さらに、元請業者は、例えば5,000万円以上の工事の場合、下請業者に「14日以内に見積書を提出せよ」といった指示をしてはならない、ということでもあります。
1一般的な見積書の有効期限はどのくらいか? 業種によって違いはありますが、2週間〜6ヶ月の間で有効期限を設定することが一般的です。 法律的には、見積書の有効期限を設定することが定めることが義務づけられていないため、有効期限を設けなくても問題はありません。
建設業者は見積を義務付けられていますか?
建設業法では、発注者や元請負人が下請負人に見積書の提出を依頼するときは、下請負人に不利益が生じないように取引を行うため、一定の見積期間を設けるよう義務付けられています。したがって、1件の請負金額が500万円未満の工事は、建設業許可は不要となります。 反対に、工事の請負代金が500万円以上となる場合や建築一式工事の請負代金が1,500万円を超える場合には、建築業許可がなければ工事を請け負うことはできません。業種によって違いはありますが、2週間〜6ヶ月の間で有効期限を設定することが一般的です。 法律的には、見積書の有効期限を設定することが定めることが義務づけられていないため、有効期限を設けなくても問題はありません。
見積書発行の年月日
いつ発行した見積書なのかわかりやすくするために、見積書には発行年月日を記載します。 この年月日は、送付した相手に届いた日ではなく作成した日付にします。 特に見積有効期限を設定する場合には記載するようにしましょう。
見積依頼書の日付はいつにするか?見積依頼書を取引業者に発送(送信)する日付となります。 日付はいつでも構いませんが、見積依頼書を取引業者に渡して見積書をもらうことになるので、当然、見積書の日付より前の日付になっていなければなりません。
見積書はいつ出すもの?見積書とは、契約を正式に結ぶ前段階で、請負人が依頼者に提示するものです。 主に、契約内容や費用について示されています。 見積書は必ず提出しなければならないものではありませんが、ほとんどの企業は契約を結ぶ前に依頼者に提示しています。
見積書にいつの日付を書くべきですか?
見積書発行の年月日
いつ発行した見積書なのかわかりやすくするために、見積書には発行年月日を記載します。 この年月日は、送付した相手に届いた日ではなく作成した日付にします。 特に見積有効期限を設定する場合には記載するようにしましょう。
見積書は法的に義務化されているものではないので、必ずしも作成する必要がない文書ではあります。 しかし、ほとんどの企業では、取引を行う際に必要性があることを認識しており、見積書の発行を行っています。法律上、見積書を作成する義務はありませんが、見積書には発注側、受注側双方にとってさまざまなメリットがあります。 まず、発注者側の視点では発注を検討する上で、見積書はとても重要な情報です。 予算や相場と比較したり、同業他社へ相見積もりを取ったりして、より条件の良い取引を選択することができます。令和6年4月から、建設業にも改正労働基準法(注1)が適用され、労使間で36協定を締結し、 労働基準監督署に届出されていないと、時間外勤務又は休日勤務をさせることができなくなります。