ニュース 基本台帳カードとマイナンバーカードの違いは何ですか?. トピックに関する記事 – 住民基本台帳カードは今もありますか?

基本台帳カードとマイナンバーカードの違いは何ですか?
平成28年1月からマイナンバーカードが発行開始されたことに伴い、住基カードの発行は平成27年12月で終了しています。マイナンバーカードと住民基本台帳カードの違いについて

・マイナンバーカードには、ICチップに利用者証明用電子証明書が搭載されます。 ・マイナンバーカードは住民基本台帳カードに比べ、改ざん防止等のセキュリティが飛躍的に高まります。 ・マイナンバーカードの取得には、手数料がかかりません。住民基本台帳カードの発行終了について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成27年12月末をもって住民基本台帳カードの発行が終了しました。 平成28年1月以降は、これに代わるものとしてマイナンバーカード(個人番号カード)を希望される方からの申請により発行します。

住基カードはマイナンバーカードの代わりになる?住民基本台帳カードは有効期間までそのまま使えます

現在、住民基本台帳カードを利用した公的個人認証(電子証明)を使用しており、継続利用を希望する場合は、カードの有効期限内であっても電子証明書の有効期限(現行発行から3年)に達した時点でマイナンバーカードに切り替える必要があります。

住民基本台帳カードは誰でも持ってる?

質問4 住基カードは誰でも持っていますか? 申請し、平成27年12月28日までに交付を受けた人のみ持っています(ただし、紛失・返納した人を除きます)。住民基本台帳カードは、カードの有効期間内であればご利用いただけますが、住民基本台帳カードの新規交付、再交付及び更新はできません。

通知カードと住民基本台帳カードがないのですが、どうしたらいいですか?

通知カード、住民基本台帳カードを紛失した場合は、マイナンバーカード受け取り時に「カード紛失届」をご記入いただきます。 自宅以外で紛失した場合は、あらかじめ警察への届出が必要です。 通知カードの制度は令和2年5月に廃止されており、制度廃止以降にお生まれの方には交付されていません。

「住基カード」はこんなに便利です

銀行口座の新規開設をする時など、本人確認が必要な時の身分証明書になります。 電子申請(e-Taxなど)での電子証明書の格納に利用できます。 印鑑登録証、図書館カードなどとワンカード化している市区町村もあります。

マイナンバーカードの義務化はいつからですか?

義務化はいつから? 現在、マイナンバーカードを作成すること自体に義務はありません。 ただし、厚労省は医療機関などに対し、マイナンバーカードを健康保険証として使えるように、必要なシステムの導入を2023年4月から義務化しており、利用者がマイナンバーカードを使いやすいように環境が整ってきています。なお、住基カードの有効期間は最長10年間のため、令和7年(2025年)12月28日までにすべての方の住基カードが利用できなくなります。 また、住基カードの電子証明書の有効期間は発行日から3年間のため、平成30年(2018年)12月28日をもってすべての方の電子証明書が失効しております。住民基本台帳カードの有効期限は、交付日から10年間です(有効期限はカード表面に記載されています)。 個人番号法の施行に伴い、住民基本台帳法が改正されたため、平成27年12月で住民基本台帳カードの交付は終了となりました。

住民基本台帳カード(以下住基カード)は、マイナンバー制度が開始されたため、平成27年12月28日で交付を終了いたしました。 現在お持ちの住基カードは、有効期限まではご利用いただけますが、その後は個人番号カード(マイナンバーカード)への切り替えとなります。

住民基本台帳カードからマイナンバーカードにするにはどうすればいいですか?実は、現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、マイナンバーカードを取得するまでは使用することができます。 なお、写真付きの住基カードであれば、マイナンバーカードの交付を受ける際に必要な本人確認書類にもなります。

住基カードとマイナンバーカードは両方持つことはできますか?住民基本台帳カードとマイナンバーカードを両方持つことはできません

(申請状況によっては、申請から交付までさらにお日にちがかかることがあります。 詳細はこちらをご確認ください。) 来庁による申請の場合、申請時に住民基本台帳カード・にしのみやカードを返還していただく必要がありますが、代替のカードは発行できません。

住基カードはまだ使えますか?

住民基本台帳カードは平成27年12月31日で交付終了

住民基本台帳カードの有効期間は発行日から10年間となっており、令和7年ですべての方の有効期間が切れてしまうため、本人確認書類が住民基本台帳カードしかお持ちでない方は早めにマイナンバーカードの交付申請をおすすめします。

電子政府・電子自治体の基盤として、各種行政手続について、パソコン・インターネットを通じた電子申請を可能とするものであり、住民の方々の利便性の向上、行政事務の効率化に大きく役立っています。 また、金融機関等における本人確認書類として犯罪収益移転防止法(※)に位置付けられており、公的な身分証明書としてもお使いいただけます。回答 住民基本台帳カードや印鑑登録証ではコンビニ交付の利用はできません。 コンビニ交付のシステム上、マイナンバーカードでないと利用できない仕様となっているため、住民基本台帳カードや印鑑登録証では利用できません。申請は義務ではありませんが、マイナンバーカードは、各種手続きにおけるマイナンバーの確認及び対面かつオンラインでの本人確認の手段として用いられるほか、健康保険証としての利用や、電子証明書を使用したコンビニ交付サービスを利用できるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、できるだけ多くの皆様に申請いただきたいと考え …