ニュース 喪服 何費?. トピックに関する記事 – 喪服は経費にできますか?
また、葬儀出席に付随する交通費も経費計上ができますが、喪服代はいわゆる「制服」や「事務服」とは違い、個人が他の葬儀などでも使用ができるものであるため経費に計上することはできません。 なお、会社が従業員等の冠婚葬祭に関連した香典などは、福利厚生費として認められますが「社会通念上」で判断することになります。勘定科目「雑費」または「消耗品費」で仕訳する
家事関連費としてのスーツ代の勘定科目は金額が小さいのであれば「雑費」で問題ありませんが、金額が大きいのであれば「消耗品費」が良いでしょう。原則として、被服費を経費として計上できるのは、業務でのみ使用する場合です。 例えば、制服や作業服、ヘルメット、手袋や安全靴などを会社から従業員に支給している場合は、業務中にしか身に着けないことが明確なため、経費として認められます。
被服費と消耗品費の違いは何ですか?飲食店や製造工場などの法人が従業員の制服・作業服として衣装・装飾品を購入した場合、福利厚生費で仕訳します。 なお、個人事業主やその家族が着用するための制服・作業服を購入した場合、福利厚生費に計上できません。 この場合は消耗品費で計上します。 法人が衣装代を福利厚生費で計上する場合の仕訳例は、以下のとおりです。
香典は経費になるか?
従業員や取引先などに会社として香典をお渡しする場合は、経費にできます。 仕訳の際は、亡くなった方との関係性によって勘定科目を使い分けることが必要です。 従業員やそのご家族の場合は福利厚生費、取引先の場合は接待交際費を使用しましょう。香典を出すあなた自身が個人事業主である場合、勘定科目の分類は「接待交際費」となります。 仕事を行う上で付き合いがあった取引先の葬儀であれば、個人事業主であれば経費として計上が可能です。 基本的に、公務員や会社員は香典を経費として計算することはできません。
洋服代は何費?
勘定科目は「消耗品費」で問題ございません。 これらの衣服等はプライベートでも使用が可能です。
洋服代も場合によってOK
会社員が必要経費を申告できる「特定支出控除」が平成25年から改正されて、スーツの購入費やクリーニング代も、必要経費に認められるようになりました。 個人事業主も同じく、衣服、バッグなど、仕事のためにしか使わないものであれば、経費として認められます。 科目は「雑費」で、申告するとよいでしょう。
被服費はどの科目に計上しますか?
一般的に制服の購入費用は、「福利厚生費」として計上処理することができます。 個人事業主の場合は「消耗品費」、例外として制服を購入した場合は「雑費」として記帳します。衣装代の仕訳で使う勘定科目は「消耗品費」「雑費」「福利厚生費」「販売促進費」「工具器具備品」です。家計における衣生活に関する諸費用をいう。 その内容は総務省統計局の家計調査によると,和服,洋服,シャツ下着,その他の衣料 (靴下・手袋類,生地・糸類,タオル,寝具) ,身のまわり品 (はきもの,傘,帽子,服飾品,かばん類,スポーツ用衣類,仕立代,洗濯代,被服賃貸料) を含む。
火葬料・埋葬料・納骨の費用
火葬料・埋葬料・納骨の費用は、経費となります。 どのような形式の葬儀であったとしても必ず行うものなので、控除の対象です。
葬儀代は確定申告できますか?葬儀費用は非常に高額なので、確定申告して控除しようと考えている方もいるのではないでしょうか。 ところが、葬儀費用は所得とは関係ないので、確定申告はできません。 ただし、相続税の方で控除を受けられます。 また、故人が生前に行う予定だった確定申告は、相続人が行わなくてはなりません。
香典は福利厚生費に含まれますか?社員または従業員とその家族は「福利厚生」
香典をお渡しする相手が、自分の会社の社員または従業員とその家族の場合であれば、経理処理の勘定科目は「福利厚生費」です。 福利厚生とは、働く側が安心して働けるように定められているものですので、社員や従業員本人だけでなく、その家族も含まれます。
被服費に含まれるものは何ですか?
家計における衣生活に関する諸費用をいう。 その内容は総務省統計局の家計調査によると,和服,洋服,シャツ下着,その他の衣料 (靴下・手袋類,生地・糸類,タオル,寝具) ,身のまわり品 (はきもの,傘,帽子,服飾品,かばん類,スポーツ用衣類,仕立代,洗濯代,被服賃貸料) を含む。
雑費とは、他の勘定科目にあてはまらないものを仕訳するときに使用する勘定科目 雑費とは、事業上の費用のうち、他の勘定科目にあてはまらないものを仕訳するときに使用する勘定科目です。 少額かつ一時的な出費で、他に該当する勘定科目がない経費が発生したときは、雑費として処理することができます。洋服代も場合によってOK
会社員が必要経費を申告できる「特定支出控除」が平成25年から改正されて、スーツの購入費やクリーニング代も、必要経費に認められるようになりました。 個人事業主も同じく、衣服、バッグなど、仕事のためにしか使わないものであれば、経費として認められます。 科目は「雑費」で、申告するとよいでしょう。一般的に制服の購入費用は、「福利厚生費」として計上処理することができます。 個人事業主の場合は「消耗品費」、例外として制服を購入した場合は「雑費」として記帳します。