ニュース 労基署 調査 何年分?. トピックに関する記事 – 労働基準監督署 調査 何年分?

労基署 調査 何年分?
調査に向けた準備 監督署調査は、聞き取りと資料の確認により行いますが、この際に過去3か月分の資料を用意することが多いようです。 ただし、申告や再監督の場合は6か月~2年分の資料用意を命じられる場合もあります。頻度 定期監督は、都道府県の各労基署において、月10回程度の頻度で行われており、1年間のうち、全国で2%の企業が定期監督を受けていることが明らかになっています。 10年以上定期監督の対象となっていない会社もあれば、前回調査から3~4年後に調査対象となる会社もあり、頻度は会社ごとに異なります。何回か調査されることはあるのでしょうか? 定期監督をはじめとする各種監督により、違反が発見され、是正勧告が出されたケースのうち、担当した労働基準監督官が是正状況の確認をするために、再度調査を行うことはあります。 したがって、労基署の調査は1度きりで終わるということは断言できません。

労基署の臨検はどのくらいの頻度で行われますか?定期監督は、労働基準監督署が管轄の企業に対して定期的に実施する臨検であり、自社に労働者からの申告や労働災害が発生していない場合でも対象となります。 厚生労働省の年度計画に基づいて実行される定期監督は、およそ月10回程度の頻度で行われています。

労基署の調査を拒否できますか?

労基署からの調査を拒否することは基本的にはできません。 調査に非協力的な姿勢を示すと、労働基準監督官の心証を悪くするだけでなく、強制捜査(捜索、差押など)に発展する要因ともなります。 もっとも、どうしても対応できない事情がある場合には、その内容や調査の目的に照らし、後日の調査とされる場合もあります。立ち入りや調査を拒否・妨害した場合、30万円以下の罰金が科せられます。 確認の結果、法令違反などが認められた場合には労働基準監督署による指導が行われ、さらに悪質であると判断された場合には送検や企業名を公表されることもあります。

労基に訴えるメリットは?

メリットは、労働基準監督署が企業に注意、指導、是正勧告することによって企業側の違法な対応が改まる可能性があることです。 たとえば残業代が支払われていない場合に労働基準監督署から注意を受けると、きちんと支払われるようになる会社は多数あります。 休憩時間や休日、有給の取得などについても同じです。

労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。

労基署の臨検は拒否できますか?

また、臨検は拒否できません。 日程の調整には応じてもらえますが、臨検の妨害や拒否、虚偽の書類提出などを行うと、30万円以下の罰金が科されます。労働基準監督署の調査(臨検監督)は4種類に分類され、定期監督、災害時監督、申告監督、再監督があります。 これら臨検監督の中で、計画的に行われるのが定期監督ですが、どのような基準で調査対象の企業を選定するかは、ある程度知ることができます。労働基準監督署による強制立入調査は、別名、臨検監督と呼ばれております。 臨検監督とは、事業所等に強制的に立入調査を行い、労働基準法等の法令違反があった場合に、これを是正して適法な状態にすることを目的として行われるものです。 この臨検監督には、定期監督、災害調査・災害時監督、申告監督、再監督の4種類があります。

監督官からの質問に対して、嘘を言ったりしてはいけません。 労働基準監督官の尋問に対して虚偽の陳述を行った場合には30万円以下の罰金に処すると労働基準法にも定められています。

労基署に通報したら会社にバレますか?労働基準監督署長や労働基準監督官には、職務上知りえた情報を漏らしてはならないという「守秘義務」があります。 そのため、通報者の情報が労働基準監督署から会社に伝えられることはありません。

労働基準監督署に通報したらクビになりますか?会社が労働法違反にあたる行為をしている場合、労働基準監督署に通報する権利と義務が国民にはあります。 ですから、通報したことを理由とした解雇は、「不当解雇」にあたります。

労基に訴えると会社にばれる?

労働基準監督署長や労働基準監督官には、職務上知りえた情報を漏らしてはならないという「守秘義務」があります。 そのため、通報者の情報が労働基準監督署から会社に伝えられることはありません。

そこで雇用契約書と就業規則、賃金規定、給与明細などが証拠となります。 「何時間残業をしたのか」と「時間あたりの賃金額」を証明する必要があります。 具体的には、タイムカードや勤務時間記録、パソコンの稼働履歴、メールの送信記録などのほか、雇用契約書や賃金規定が証拠となります。労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。労働基準監督署長や労働基準監督官には、職務上知りえた情報を漏らしてはならないという「守秘義務」があります。 そのため、通報者の情報が労働基準監督署から会社に伝えられることはありません。