ニュース 労基相談のデメリットは?. トピックに関する記事 – 労基署に行くとどうなる?

労基相談のデメリットは?
労働基準監督署に相談・通報すると、どうなるのか? 労働基準監督署に勤務先の労働基準法違反の行為を通報すると、労働基準監督署が企業に指導勧告を行ったり、立ち入り調査を行ったりする可能性があります。 悪質なケースでは経営者らが刑事的に立件されることもあります。労働基準監督署へ相談できる内容は、賃金の未払いやサービス残業、労災隠し、健康診断の不実施など、労働関係の法令に違反する行為に対するものです。 一方で、職場内のいじめやハラスメントの相談にはなじみません。 このようなケースでは労働局などへの相談が適しています。立ち入り検査の結果、法律違反などの事実が認められ、指導が必要と認められた場合、その重大性に応じて是正勧告書もしくは指導票、使用停止命令書が交付されます。 企業はこれら交付書類に基づき、改善期日までに当該指摘内容を改善し、報告書を提出しなければなりません。

労基に相談するにはいくらかかりますか?相談料が無料のため、気軽に相談できることもメリットの1つです。 デメリットは、労働基準監督署は個人的な労働問題の解決を直接の目的とする機関ではないため、必ずしも問題解決のための対応をしてくれるとは限らないことです。

労基署に通報したら会社にバレますか?

労働基準監督署長や労働基準監督官には、職務上知りえた情報を漏らしてはならないという「守秘義務」があります。 そのため、通報者の情報が労働基準監督署から会社に伝えられることはありません。労働基準監督署に通報した後、会社はどうなるのか 労働基準監督署に対する通報やタレコミによって、違法性が疑われる場合には、代表者の呼び出しや立ち入り調査によって、事実関係の確認が行われます。 違法行為が確認された場合は是正勧告が行われ、是正されなければ任意捜査・強制捜査の可能性もあります。

労基に通報したらどうなるの?

労基署に通報されたら、会社に立ち入り調査が入り改善指導などが行われます。 改善指導を受けてもなお改善されていないと判断された場合は、最悪の場合、送検されて起訴され、罰金や懲役刑を受ける可能性もあります。

労基に相談したら解雇されたケース

ですから、通報したことを理由とした解雇は、「不当解雇」にあたります。

労基に内部告発したらバレますか?

労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。労働基準監督署は、企業が労働基準法等に違反していないか監督・指導する機関です。 特に、残業代不払いや長時間労働、不当解雇、労災隠しのケースなどで相談すると有効でしょう。 相談方法には、対面での相談や電話、メールなどがありますが、早急に対処してほしい場合は対面での相談がおすすめです。

労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。

労基に実名で通報できますか?4-1.匿名で相談・通報できる内容

労基署は労働者の権利を保護するために、会社の労働基準法などに違反する事案を取り扱う行政機関です。 したがって、匿名でも、また実名であっても、相談できる内容は会社の違反行為を是正させることで問題が解決できるものに限られます。

労基に通報したらクビになりますか?労基に相談したら解雇されたケース

ですから、通報したことを理由とした解雇は、「不当解雇」にあたります。

労基に告発したら会社にばれる?

労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。

事実上、不利益な扱いを受ける可能性がある

調査の過程で、労働基準監督署に訴えたということが会社にバレる可能性はあります。 もっとも、労働者が労働基準監督署に訴えたことをもって、会社がその労働者に対し減給を命じたり解雇したりすることは労働基準法で禁止されています(労働基準法104条2項)。労基署に通報されたら、会社に立ち入り調査が入り改善指導などが行われます。 改善指導を受けてもなお改善されていないと判断された場合は、最悪の場合、送検されて起訴され、罰金や懲役刑を受ける可能性もあります。労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。