ニュース 労基が入ったらどうなる?. トピックに関する記事 – 労基に通報したらクビになりますか?

労基が入ったらどうなる?
労基に相談したら解雇されたケース

ですから、通報したことを理由とした解雇は、「不当解雇」にあたります。労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。労働基準監督署に相談・通報すると、どうなるのか? 労働基準監督署に勤務先の労働基準法違反の行為を通報すると、労働基準監督署が企業に指導勧告を行ったり、立ち入り調査を行ったりする可能性があります。 悪質なケースでは経営者らが刑事的に立件されることもあります。

労基に訴えるメリットは?メリットは、労働基準監督署が企業に注意、指導、是正勧告することによって企業側の違法な対応が改まる可能性があることです。 たとえば残業代が支払われていない場合に労働基準監督署から注意を受けると、きちんと支払われるようになる会社は多数あります。 休憩時間や休日、有給の取得などについても同じです。

労基に告発したら実名でバレる?

労働基準監督署は、信憑性の高いものから優先して動きます。 そのため、実名で告発をした方が動いてくれます。 とはいえ、告発内容により、実名・匿名問わずバレる可能性はあります。 どうしてもバレることを避けたいという方は、調査票の送付、あるいは情報提供という方法を採ってみましょう。4-1.匿名で相談・通報できる内容

労基署は労働者の権利を保護するために、会社の労働基準法などに違反する事案を取り扱う行政機関です。 したがって、匿名でも、また実名であっても、相談できる内容は会社の違反行為を是正させることで問題が解決できるものに限られます。

労基に訴えるにはどんな証拠が必要ですか?

そこで雇用契約書と就業規則、賃金規定、給与明細などが証拠となります。 「何時間残業をしたのか」と「時間あたりの賃金額」を証明する必要があります。 具体的には、タイムカードや勤務時間記録、パソコンの稼働履歴、メールの送信記録などのほか、雇用契約書や賃金規定が証拠となります。

相談は無料で、基本的に相談者の費用負担はありません。 ただし、企業が労働基準監督署からの是正勧告などに従わない場合、問題が解決しないおそれもあります。 また、労働問題といってもパワハラや不当解雇などについての場合、労働基準監督署では対応してくれない可能性があります。

労基に訴えると会社にばれる?

労働基準監督署長や労働基準監督官には、職務上知りえた情報を漏らしてはならないという「守秘義務」があります。 そのため、通報者の情報が労働基準監督署から会社に伝えられることはありません。使用者による労働基準法違反の行為を取り締まるのは、労働基準監督官です。 労働基準監督官は、使用者が労働基準法違反を犯しているという疑いを持った場合、使用者の事業所に赴いて調査を行います。給料が未払いである証拠がそろっていない場合

ただ、労基署は公的機関であるため、「証拠」や「根拠」がないとただちに是正に動いてくれないのが難点です。 明白な給与未払いなどの違反行為があれば対応しますが「証拠のないこと」には動いてくれない傾向が強くなります。

事実上、不利益な扱いを受ける可能性がある

調査の過程で、労働基準監督署に訴えたということが会社にバレる可能性はあります。 もっとも、労働者が労働基準監督署に訴えたことをもって、会社がその労働者に対し減給を命じたり解雇したりすることは労働基準法で禁止されています(労働基準法104条2項)。

労基に相談に行くのにお金はかかりますか?専門の相談員が面談もしくは電話で対応致します。 予約不要、ご利用は無料です。 相談者の方のプライバシーの保護に配慮した相談対応を行います。 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、労働相談をお受けするほか、「助言・指導」や「あっせん」をご案内しています。

労基違反の通報は匿名でできますか?労働基準監督署には、匿名で相談や通報をすることも可能です。 具体的な方法としては、メールや電話などで相談したり違反内容を告げたりすることができます。 電話などによって匿名で相談した場合、アドバイスをもらえる可能性はありますが、それだけで実際に労働基準監督署に調査等の対応をしてもらうことは難しいでしょう。

労基に訴えるには?

労働基準監督署に訴える方法

  1. 労働基準監督署に直接訴える 労働基準監督署に出向いて訴える場合、会社の所在地を管轄する労働基準監督署または自宅付近にある労働基準監督署のいずれでも訴えることができます。
  2. 電話で訴える
  3. メールで訴える
  4. 労災保険を利用したいだけなら訴える必要まではない
  5. 証拠を集めよう
  6. 訴えたい内容を整理しよう


労働者には未払賃金を請求できる権利があり、使用者から支払われない賃金は正当に回収できるようになっています。 時効期間延長の対象になるものには、労働基準法23条「金品の返還」が含まれており、賃金の請求に限り請求可能です。