ニュース 労働基準監督署 パワハラ どうなる?. トピックに関する記事 – パワハラで労基に相談したら何をしてくれるのか?
たとえば、会社との話し合いが必要な場合は、労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせん制度の案内をしてくれます。 なお、相談したパワハラの内容に労働基準法等違反の疑いがある場合は労働基準監督署への取次ぎや申告方法の案内などもおこないます。労働者が内部告発することによるデメリットは、主に以下の3つです。
- 人間関係が悪化する
- 報復人事をされる可能性
- 解雇される可能性
会社が労働法違反にあたる行為をしている場合、労働基準監督署に通報する権利と義務が国民にはあります。 ですから、通報したことを理由とした解雇は、「不当解雇」にあたります。
パワハラ通報を受けたらどうなる?調査の結果、通報内容が事実だと判明した場合、企業は是正措置をとらなければなりません。 具体的な措置としては、 全社に対する注意勧告や、部署ごとの役職者への通知、行為者本人への指導 などが挙げられます。 また、是正措置をとった後には、適切に措置が機能しているのかを確認するのが理想です。
労基に訴えると会社にバレますか?
労働基準監督署への通報・告発は原則バレない
労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。どこからがパワハラにあたるのか、客観的な基準を示しています。 ガイドラインでは、「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与えることや職場環境を悪化させる行為」がパワハラにあたると定義しているのです。
パワハラした人はその後どうなりますか?
パワハラで訴えられた人は、その後、懲戒処分の対象となったり、損害賠償請求をされたりする可能性があるほか、刑事罰の対象となる可能性もあります。 パワハラの態様などによっては、社名とともに報道されるなどして、会社のブランドイメージの毀損につながる可能性があるほか、会社に対しても法的責任が問われる可能性があるでしょう。
パワハラについての証拠として、一般的には以下のようなものがあります。
- 録音データ
- 被害者と加害者のLINEやメールなどのやりとりの履歴
- 動画(店舗内防犯カメラの画像等)
- 被害者が病院を受診した場合は診断書
- 被害者の日記やメモ
労基に訴えるメリットは?
メリットは、労働基準監督署が企業に注意、指導、是正勧告することによって企業側の違法な対応が改まる可能性があることです。 たとえば残業代が支払われていない場合に労働基準監督署から注意を受けると、きちんと支払われるようになる会社は多数あります。 休憩時間や休日、有給の取得などについても同じです。そこで雇用契約書と就業規則、賃金規定、給与明細などが証拠となります。 「何時間残業をしたのか」と「時間あたりの賃金額」を証明する必要があります。 具体的には、タイムカードや勤務時間記録、パソコンの稼働履歴、メールの送信記録などのほか、雇用契約書や賃金規定が証拠となります。パワハラ加害者に対する処分とは、社内でパワハラがあったときに、その加害者に対して行われる懲戒処分や解雇あるいは人事上の降格などの措置をさします。 懲戒処分や人事上の降格が、処分を受ける加害者と会社のトラブルの原因になることもあるため、法律や就業規則のルールをよく理解して行うことが重要です。
労働基準監督署への通報・告発は原則バレない
労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。
労基に通報したら会社にばれる?労働基準監督署長や労働基準監督官には、職務上知りえた情報を漏らしてはならないという「守秘義務」があります。 そのため、通報者の情報が労働基準監督署から会社に伝えられることはありません。
上司が部下に言ってはいけない言葉は?上司が部下に言ってはいけない言葉5選 〜良質なコミュニケーションを取れてますか?〜
- ①こんな事もできないの?
- ②自分の若かった頃は・・・だった
- ③やる気あるの?
- ④何度も言わせないで
- ⑤最近の若いものは
パワハラで言ってはいけない言葉は?
次のような度を超えた言葉はパワハラに該当する可能性があります。
- 給料泥棒
- 寄生虫
- 気持ち悪い
- 存在が目障りだ
- ばばあ
- いるだけでみんなが迷惑している
「にらむ」「大声でみんなに聞こえるように」「立たせる」「密室」「職場外の場所」など付随するパワハラにあたる行為(シチュエーション)もパワハラに該当する大きな証拠となります。 パワハラにあたる言葉は侮辱する言葉、人格否定する言葉が大半で「侮辱罪」「名誉毀損罪」になる可能性があり「刑事告訴」の対象にもなります。労働基準監督署への通報・告発は原則バレない
労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。パワハラについての証拠として、一般的には以下のようなものがあります。
- 録音データ
- 被害者と加害者のLINEやメールなどのやりとりの履歴
- 動画(店舗内防犯カメラの画像等)
- 被害者が病院を受診した場合は診断書
- 被害者の日記やメモ