ニュース 労働基準監督署の調査内容は?. トピックに関する記事 – 労基署はどこまで調べるのでしょうか?

労働基準監督署の調査内容は?
調査内容は、災害発生現場の普段の状態や、災害が起きたときの状況、災害の原因、労働安全衛生法等の法違反の有無などです。 なお、重大な災害が発生して労働者が重症を負った場合、企業は所轄の労基署に速やかに連絡をしなければなりません。 災害内容によっては、事故報告書の提出が求められます。労基署からの調査を拒否することは基本的にはできません。 調査に非協力的な姿勢を示すと、労働基準監督官の心証を悪くするだけでなく、強制捜査(捜索、差押など)に発展する要因ともなります。 もっとも、どうしても対応できない事情がある場合には、その内容や調査の目的に照らし、後日の調査とされる場合もあります。労働基準監督署の調査には3種類あり、それぞれ実施されるタイミングが異なります。

  • 【定期監督】 労働基準監督署の監督計画に基づき、定期的に事業場を選んで行う調査です。
  • 【申告監督】 労働者等から、企業の法令違反について申告・相談を受けた場合に実施される調査です。
  • 【災害時監督】

労基調査を断ることはできますか?定期監督の拒否はできない

労働基準監督署の定期監督を拒否することはできません。 労働基準監督官が行う調査の権限は、労働基準法や安全衛生法に定められています。 調査を拒否したり、調査で虚偽の申告や報告を行ったりすると、罰金や刑事罰を科せられることもあります。

労基に通報したら会社にバレますか?

労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。労働基準監督署に相談・通報すると、どうなるのか? 労働基準監督署に勤務先の労働基準法違反の行為を通報すると、労働基準監督署が企業に指導勧告を行ったり、立ち入り調査を行ったりする可能性があります。 悪質なケースでは経営者らが刑事的に立件されることもあります。

労基署の調査は強制ですか?

労働基準監督署による強制立入調査は、別名、臨検監督と呼ばれております。 臨検監督とは、事業所等に強制的に立入調査を行い、労働基準法等の法令違反があった場合に、これを是正して適法な状態にすることを目的として行われるものです。 この臨検監督には、定期監督、災害調査・災害時監督、申告監督、再監督の4種類があります。

労基署に通報されたら、会社に立ち入り調査が入り改善指導などが行われます。 改善指導を受けてもなお改善されていないと判断された場合は、最悪の場合、送検されて起訴され、罰金や懲役刑を受ける可能性もあります。 このような会社側の不利益を考えると、労基署に通報されたらその案件を放置しておくのは基本的にNGです。

労基に相談したらどうなる?

労働基準監督署に相談・通報すると、どうなるのか? 労働基準監督署に勤務先の労働基準法違反の行為を通報すると、労働基準監督署が企業に指導勧告を行ったり、立ち入り調査を行ったりする可能性があります。 悪質なケースでは経営者らが刑事的に立件されることもあります。労働基準監督署が調査に来る理由はいくつかあります。 調査の結果悪質性の高い法令違反があった場合は、行政処分を受けたり、送検されたりすることもあります。 調査に応じないと最悪の場合罰金刑になるので、基本的に素直に対応する姿勢で臨みましょう。労基に相談したら解雇されたケース

ですから、通報したことを理由とした解雇は、「不当解雇」にあたります。

労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。

労基に告発したら実名でバレる?労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。

労基に訴えるにはどんな証拠が必要ですか?そこで雇用契約書と就業規則、賃金規定、給与明細などが証拠となります。 「何時間残業をしたのか」と「時間あたりの賃金額」を証明する必要があります。 具体的には、タイムカードや勤務時間記録、パソコンの稼働履歴、メールの送信記録などのほか、雇用契約書や賃金規定が証拠となります。

労基に訴えるメリットは?

メリットは、労働基準監督署が企業に注意、指導、是正勧告することによって企業側の違法な対応が改まる可能性があることです。 たとえば残業代が支払われていない場合に労働基準監督署から注意を受けると、きちんと支払われるようになる会社は多数あります。 休憩時間や休日、有給の取得などについても同じです。

労働基準監督署への通報・告発は原則バレない

労働基準監督官には守秘義務(労働基準法105条)があるため、自分が通報した事実が会社へ知らされることはありません。 また、会社から通報者は誰かと聞かれても、労働基準監督官が答えることはないので、通報したことによって自身の通報がバレることはないでしょう。労基署に通報されたら、会社に立ち入り調査が入り改善指導などが行われます。 改善指導を受けてもなお改善されていないと判断された場合は、最悪の場合、送検されて起訴され、罰金や懲役刑を受ける可能性もあります。労働基準監督署長や労働基準監督官には、職務上知りえた情報を漏らしてはならないという「守秘義務」があります。 そのため、通報者の情報が労働基準監督署から会社に伝えられることはありません。